5年以内に申告をされた方 FILING TAX REFUND
相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくることがあります。
すでに相続税申告書を提出している方でも法定申告期限から5年以内であれば、その申告内容(特に土地の評価)を見直すことにより相続税の還付を受けることができる可能性があります。
財産評価、特例適用の可否、分割の方法は相続税専門税理士の能力が問われる分野です。特に、不動産資産が多い場合は、不動産の知見と不動産税務の経験に基づくノウハウによって税額に多額の差が生じることが多々あります。
相続税の申告は土地の評価を中心に細かい評価方法のルールが多く存在し、通達の変更や追加があります。通達の変更や追加に対して、通達が使えるかどうかの判定や通達で判断できない土地についてどう評価するのかにノウハウが必要となります。申告に際し、多くの経験がないと財産評価をする際に、通達の変更や追加が反映されず、高い評価額となってしまっていることがあります。
また、不動産には一つとして同じものがありません。例え同じ路線価であっても、立地や形状によって固有性が生じます。10人税理士がいれば10通りの見立てが生じるのはそうした不動産の特殊性のためです。不動産が関わる相続においては、不動産税務の専門性はもとより、不動産に関する広範な知見が相続税額に大きく影響します。私たちは不動産税務35年の経験から、視点を変えることで多額の節税が可能になるケースを数多く扱ってきました。
申告内容の見直しをご検討されたい方は、ぜひ弊所にご相談ください。
相続税相談所では、相続税申告後(5年以内)の相続税還付申請のお手伝いを行っております。
相続税還付申請のお手伝いの流れ
- 過去に提出した相続税の書類一式をお預かりします。
- 申告内容を検証し再評価の必要性(減額要因の見落とし)の確認をします。
- 還付(減額)の可能性がある場合には、その内容・今後の手順にについてご説明します。
- 申告手続きの依頼を受けましたら、『更正の請求(申出)書』を作成し、税務署へ提出します。
- 税務署では、提出書類の内容と事実が相違ないか等が詳しく検討されます。その後、事実の確認や意見交換・交渉等を行い、状況を報告します。
- 結果を知らせる「相続税の更正通知書」が税務署より各人宛で届きます。