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FILING TAX RETURN

相続税申告のお手伝い

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)から10カ月以内に提出しなければなりません。また、その間には民法上の選択事項や税務上の届出書の提出などの「判断」と「手続き」があります。

東京シティ税理士事務所は、「相続のタイムスケジュール作成」や「必要資料の説明」から始まり、相続に関する「判断」と「手続き」についてお手伝いを行っています。『安心して納得できる相続税の申告』をご希望であれば、ぜひ東京シティ税理士事務所所にご依頼下さい。お待ちしております。

目先だけでなく将来を見据えた節税へ

特に不動産を多く保有する相続のケースでは、一度だけ申告すればそれで終わり、ではないことが大半です。弊所では、将来発生しうる相続も視野に入れ、長期的な視点でお客様およびご一族にとって最善となる相続対策をご提案しています。

また、資産を幾世代にも承継していかれたい方、変化する不動産市況や法制度に応じて柔軟に対応していかれたい方など、それぞれのお客様のニーズに応じたオーダーメイドのコンサルティングもご提供しています。

相続税申告までの流れ

東京シティ税理士事務所は、お客様担当の税理士がご依頼の日から申告・納税までの期間をお手伝いさせていただきます。申告完了後も税務調査の立ち会いなど、そのご家族の税務問題をサポートさせていただきます。

    • 相続の流れ
    • 東京シティ税理士事務所の仕事
    • 相続開始
    • 相続人の決定
      ・法定相続人の確定
      ・遺言書の有無確認
      ・財産・債務のリストアップ
    • ここから税理士が参加します
      相続放棄の可能性がある場合、早い決断(3カ月以内)が必要です。
      財産・債務を早期に洗い出すことは最重要課題です。
      ※申告ご依頼の契約と同時に報酬の半金を着手金として申し受けます。
    • 3カ月以内
    • 相続放棄・限定承認
      (相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述)
      ・相続放棄
      ・限定承認
      (プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。)
    • 相続放棄・限定承認の決断
      家庭裁判所への申述のお手伝いをします。
    • 4カ月以内
    • 所得税準確定申告
      (相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に税務署に提出)
      不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。
    • 準確定申告書の作成、申告、納税
      申告までの期間何度もミーティングを持ちます。納税者有利、納税者の納得いく方向を探ります。
    • 10カ月以内
    • 相続税の申告・納付
      (相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に税務署に提出)
      分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納 税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
    • 申告書の提出・納税
      申告書は弊社から責任を持って税務署に提出します。納税は金融機関からになります。納税まで税理士が立ち会います。
      ※申告ご依頼の契約と同時に報酬の半金を着手金として申し受けます。
    • 申告後6カ月~2年
    • 税務調査立ち会い
      (相続税の申告書提出してから6カ月~2年以内)
      申告書を提出したことで全て完了ではありません。提出した申告書に疑義があると思われる場合、税務署による税務調査がおこなわれます。
      ・修正申告・更正の請求
      ・納税が少ない時は修正申告
      ・納税が多かったときは更正の請求
    • 税務調査の立ち会い
      税務調査には税理士が立ち会います。税務職員が複数で来る場合にも弊社の税理士が人数に見合う税理士の数で立ち会います。各相続人の家で調査が行われる場合があります。そのような場合でも税理士が各相続人の家で全て立ち会います。
      ※税務調査はの立会料は別途申し受けます。

相続手続き(遺産整理等)のお手伝い

相続が発生すると、被相続人の預貯金、株式などのさまざまな名義変更手続と不動産の登記を行わなければなりません。相続人が多かったり相続財産が複雑な場合には、ご自身でのお手続きが煩雑で困難な場合があります。また、この遺産整理業務を信託銀行等にお願いする場合には、一般的に最低報酬108万円~となっており、なかなか利用することが難しいようです。

東京シティ税理士事務所では、270,000円~と、金融機関等に比べてリーズナブルな価格設定で対応しています。ぜひ、相続税の申告業務と併せてご利用下さい。

遺産整理のお手伝い

相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下ですとかかりません。しかし、相続税の負担はなくても、遺産は遺産分割協議が成り立たないと登記変更など名義変更できません。

弊所では税金がかからないご相続の遺産整理のお手伝いを行っております。

手続きの内容と流れ

遺産整理業務
  • ①法定相続人の確定
    戸籍謄本により法定相続人を確認(遺言書の確認)
  • ②遺産の確認と確定、財産目録の作成
    ・預金・借入金の残高証明による確認
    ・不動産を名寄せ帳等により確認
    ・保険証券・株券等の確認
    ・その他、ご自宅にある財産の確認
  • ③遺産分割協議についての説明
  • ④遺産分割協議書の作成
  • ⑤財産の名義変更についてのお手伝い
    ・預金・借入金関係、戸籍謄本など必要書類の準備
    ・保険証券・株券、保険会社・証券会社への連絡、必要書類の準備
    ・不動産、司法書士事務所の紹介
    ・その他の財産、手続方法の確認、必要書類の準備
申告代理業務
    所得税の申告義務がある場合
  • ②準確定申告書の作成
    作成および提出
  • 所得税の申告義務がある場合
  • ⑤相続税申告の作成
    戸籍謄本により法定相続人を確認(遺言書の確認)
相続手続き(遺産整理等)のお手伝い 料金案内 >
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