相続について事前対策を考えたい方 INHERITANCE TAX PLANNING
相続税対策(生前対策)のお手伝い
「相続対策=節税対策」ではありません。
相続対策には「分割」、「節税」、「納税資金対策」の「3つの視点」が必要不可欠です。いくら節税対策をしたところで、「分割ができない」「納税資金が足りない」といったことでは、全く意味の無い対策となってしまいます。また、リスクの大きい過度な節税対策では、被相続人の老後の生活に悪い影響がでてしまいます。
東京シティ税理士事務所は、お客様と一緒に上記の3つの視点で相続対策を考え、さらに被相続人の老後対策も考慮した「親も子も幸せな相続対策」をご提案致します。
また、資産を幾世代にも承継していかれたい方、変化する不動産市況や法制度に応じて柔軟に対応していかれたい方など、ダーメイドのコンサルティングもご提供しています。
相続税の計算
-
正味の遺産額
- (+)本来の相続財産:例)被相続人名義の土地・建物・預金等
-
(+)みなし相続財産※1:例)生命保険金、死亡退職金等
※1:一定額まで非課税
- (+)非課税財産:例)お墓、仏壇、みなし相続財産の非課税分、国や公益法人等に寄付した財産
- (+)3年以内の贈与財産
- (+)相続時清算課税制度を選択した贈与財産
- (-)債務・葬式費用
-
課税遺産総額
-
正味の遺産額-基礎控除〔3000万円+(法定相続人※2の数×600万円)〕※3
※2:民法で定められている「遺産を相続する権利のある相続人」
※3:2015(平成27)年以降の相続に適用
-
相続税総額
-
相続人ごとの税額
課税遺産総額を各相続人※4に法定相続分に則り配分し、相続ごとの税額を算出課税遺産総額 × 各法定相続分※5(1/○)× 税率※6 - 控除額※6
相続人Aの税額 + 相続人Bの税額 + 相続人Cの税額 = 相続税総額
※4:法定相続人を指す
※5:民法で決められた法定相続の割合
※6:2015(平成27)年以降の相続に適用される相続税の速算表を参照
-
各相続人の税額
- 【相続税総額を法定相続人ごとに配分】相続税総額×各法定相続分(1/○)
-
各種税額控除等を加減
- (+2)割加算(各相続人の税額)
-
相続税を減額する税額控除
(-)贈与額控除
(-)配偶者の税額軽減
(-)未成年者控除
(-)障害者控除
(-)相次相続控除
(-)外国税額控除
東京シティ税理士事務所がお手伝いする相続対策
-
- 相続税を減額する対策
- 納税資金を確保する対策
- 相続人の生活を確保する対策
-
-
・本来の財産を減らす*
・債務を増やす
・基礎控除を増やす
・税額控除を増やす -
・相続財産に現預金を増やす
・相続人の現預金を増やす
・相続時に現預金が増える -
・相続税を払っても現預金が残る
・相続財産から収入が生じる
-
・本来の財産を減らす*
-
-
- 相続税を減額する対策
-
・本来の財産を減らす*
・債務を増やす
・基礎控除を増やす
・税額控除を増やす
-
- 納税資金を確保する対策
-
・相続財産に現預金を増やす
・相続人の現預金を増やす
・相続時に現預金が増える
-
- 相続人の生活を確保する対策
-
・相続税を払っても現預金が残る
・相続財産から収入が生じる