分割協議への取組み INHERITANCE DIVISION
分割協議は「遺産に属する物や権利の種類と性質、または各相続人の年齢・職業などの一切の事情を考慮するように」と民法で定めています。
遺言もなく、相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人全員の法定相続分に応じた共有になっています。相続人が自由に使用し処分するためには、相続財産を具体的に分割し、各相続人の財産にしなければなりません。つまり、相続人の間で協議して分割を決める、遺産分割協議が必要となります。
例えば、先代から受け継いだ土地で賃貸住宅を営んでいたA氏が亡くなり相続が発生したとします。A氏には息子が2人います。母親(A氏の妻)は存命です。長男は父親であるA氏の不動産賃貸事業に携わっており、運営する賃貸住宅の一部を住まいとしています。次男は会社勤めで生計をたてており、住宅ローンで購入した家に暮らしています。
遺言が無かったことから、法定相続分に準じ、A氏の配偶者である妻が全相続資産の1/2、残りを2人の息子が分割して相続(この場合それぞれが全体の1/4を相続)することになりました。自宅の建物と敷地はそこを住まいとしている母親が相続することになりました。一方、賃貸用の建物と敷地を均等に長男と次男で分けるとしたら、長男が賃貸経営を継続する前提ですと、次男は資産の処分ができないためその分割に反対することが予想されます。
便宜上、事業用資産(賃貸建物と土地)は長男が相続し、金融資産(相続分に満たなければ、土地を売却するなどして現金化)を次男が相続する形の分割が望ましいと思われます。民法ではこのような具体的事情を十分考慮して、遺産分割協議をすべきである、と規定されているのです。
遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てし、裁判所の力を借りて協議をおこなうことになります。
遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てし、裁判所の力を借りて協議をおこなうことになります。
さらに、双方が納得しなければ調停は成立せず、その場合は審判手続きに進むことになります。審判はいわば裁判所の判決に相当するものです。審判に不服の場合は高等裁判所での裁判となります。
こうした一連の手続きを通して兄弟姉妹間に感情的な対立が生じ、「争族」となってしまうことが大変多いのが実情です。そのため、不動産資産の相続では、節税対策だけでなく生前から資産の分割対策を講じることが大変重要です。
弊所では生前から相続発生まで、円滑・円満な相続に向けた資産分割対策のご提案を行っております。