相続税の納税は申告期限(相続の日から10ヶ月以内)まで現金で納税するのが原則です。分割で納税する延納制度や相続財産で納税する物納制度など現金納付以外の方法もあるのですが、最適な納税方法は相続の形態でそれぞれ異なります。申告受託から申告期限まで遺産分割のミーティングを繰り返す中で納税方法もご提案させていただきます。相続税の借入れ、不動産の処分現金化、物納財産の測量などの必要がある場合、弊所提携の専門家が行います。ご安心ください。
東京シティ税理士事務所では、相続や不動産税務について分かりやすく解説する書籍を発行しています。