弊所がいただく相続税申告書作成報酬は相続税申告書の相続財産から控除することはできません。控除できるのは相続時に債務の確定している金額にかぎられています。相続後の費用としては、例外的に葬儀費用が認められているだけです。
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・相続税の申告のお手伝い ・相続手続き(遺産整理等)のお手伝い ・分割協議への取組み
・相続税対策(生前対策)のお手伝い
・相続税還付請求手続きのお手伝い
現状や進行中の相続手続きに不安や疑問がある方へ、第三者視点での診断サービスをご提供しています。
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東京シティ税理士事務所では、相続や不動産税務について分かりやすく解説する書籍を発行しています。