税理士は税務代理をする書類(税務権限代理証書 以下A書類といいます)を相続税の申告書に添付します。これにより税務署は税務調査をする場合、税理士に通知することになっています。さらに、申告書の財産等について詳細な審査をした結果を記載した書類(税理士法第三十三条の二の書類 以下B書類といいます)を出すと、調査前に事前に税理士の意見を聞くということになっています。
私どもの受託した申告書はすべてA書類を添付しております。B書類はお客様のご希望により作成しております (別途費用がかかります) 。いずれの書類も税務署の調査を省略するというものではなく、A書類は税理士が税務調査の時に代理人になるという内容、B書類は税務署の調査するポイントを事前に税理士がやっておく(調査時間短縮程度だとお考えください)という内容です。
東京シティ税理士事務所が作成する相続税の申告書は、すでに税務調査が極力ないように作られています。詳細な調査とすぐれた表現技術で申告書を作っています。そこまでしても税務調査はゼロにはならないものです。
東京シティ税理士事務所では、相続や不動産税務について分かりやすく解説する書籍を発行しています。