“申告納税制度”といいまして“自らの税務申告は自らする”というのが原則です。原則は自分で作り自分で提出することになります。ただし、その税制の複雑さにより申告書作成が困難な方のため代理人となることができるのが税理士です。税理士はその納税者をお手伝いする役割なのです。なお税理士の資格の無い方は代理人にはなれません。
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・相続税の申告のお手伝い ・相続手続き(遺産整理等)のお手伝い ・分割協議への取組み
・相続税対策(生前対策)のお手伝い
・相続税還付請求手続きのお手伝い
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