遺産分割の交渉は“友好的話し合い”と“対立的交渉”とがあると思います。“対立的交渉”になると弁護士の領域になります。先方に弁護士がついている場合には明らかに税理士の領域を超えます。婚外子も相続人として平等に相続権があります。相続人が“友好的話し合い”で遺産分割をするミーティングの場を税理士がまとめることはできます。
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・相続税の申告のお手伝い ・相続手続き(遺産整理等)のお手伝い ・分割協議への取組み
・相続税対策(生前対策)のお手伝い
・相続税還付請求手続きのお手伝い
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