弁護士と直接の交渉はできません。個々の相続人に弁護士がいて、弁護士同士の交渉の場に税理士が参加することは可能です。弁護士は相続人個々の代理人という立場なので、相続人の意向は弁護士を通じて聞くことになります。場合によっては遺産分割協議書も弁護士の代表が作成することになるかもしれません。交渉がまとまり分割協議書(場合によっては裁判の和解調書など)が作成された後が税理士の仕事になります。
分割が確定しなくても相続税申告書は相続後10月以内に提出しなければなりません。個々の相続人の依頼に基づき申告書の作成を税理士が請け負うことになります。
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