お客様が作成した申告書の検算をする場合、証明資料不足の場合が想定されます。その場合十分な検算ができないため中途で検算を中止することが予想されます。その場合でも、報酬はすべて作成した場合と同額になります。お客様が中途まで作成したものを完成させ、その申告書に税理士署名押印し、提出することは可能です。
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・相続税の申告のお手伝い ・相続手続き(遺産整理等)のお手伝い ・分割協議への取組み
・相続税対策(生前対策)のお手伝い
・相続税還付請求手続きのお手伝い
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