婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用財産(居住用財産を購入する資金を含む)を贈与した場合、2,000万円までは贈与税がかからないという制度があります。相続税対策ということでご利用なさる方がいます。居住用財産を贈与する場合、不動産評価は税務上の規定に従ってしなければなりません。弊所で不動産評価、贈与契約書作成、司法書士による登記、贈与税の申告と手続きのすべて承ります。
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・相続税の申告のお手伝い ・相続手続き(遺産整理等)のお手伝い ・分割協議への取組み
・相続税対策(生前対策)のお手伝い
・相続税還付請求手続きのお手伝い
現状や進行中の相続手続きに不安や疑問がある方へ、第三者視点での診断サービスをご提供しています。
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東京シティ税理士事務所では、相続や不動産税務について分かりやすく解説する書籍を発行しています。