一つは申告書の計算が明らかに間違いで、税金を多く払った場合です。その他で多いのは不動産の評価の金額です。不動産の評価は、一般的に相続税基本通達で評価方法を定めています。しかし、この通達で不十分な場合があります。例えばですが、急激な環境変化により値下がりした不動産などいろんな条件で通達による計算より低い時価と思われる不動産があります。それらにつき評価の見直しを税務署にお願いします。この見直しにより税金が戻る場合があります。これを更正の請求といいます。更正の請求は申告書提出後もできます。
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