相続税には“配偶者の税額軽減”という特例があります。申告期限まで分割が確定しているという条件がつきますが、配偶者が相続する財産が、法定相続分又は財産の価格1億6,000万円までであれば相続税が課税されない規定があります。この特例により配偶者は相続税がかからないとはいえるのですが、結果2次相続(財産を取得した配偶者の相続)時に相続税が増加するということもあります。遺産分割時には1次相続2次相続合わせたシミュレーションをして、遺産分割の判断をしなければなりません。
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