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親族に建物贈与で賃料収入による相続財産増加を抑え、相続時の税源確保にも寄与 (2019年1月24日掲載)

賃貸マンションを経営する岡村氏(75歳)から、相続の生前対策の件でご相談を受ける。
岡村氏には、妻と子(1人)がいる。

現状

東京シティ税理士事務所の提案

子に賃貸マンションの建物を生前贈与し、賃貸収入による相続財産を抑え、相続時の財源も確保。

本対策を実施する際に適用するスキーム

  • 敷金引き継ぎの負担付き贈与の回避
  • 相続時精算課税制度で贈与
  • 賃貸事業の同族会社サブリース化

相続時精算課税制度で贈与した建物は、岡村氏が亡くなった時点で子の相続財産として課税対象になり、直接的な減税効果はありませんが、 以下の効果があります。

賃貸マンションの所有者が変わり、岡村氏の賃貸収入の蓄積がなくなる。→ 相続財産の減少

相続人である長男に賃貸収入が入ることで、財産蓄積がはかれる。→ 相続税の財源にもなる

■事例の設定、数字は仮定のものです。財産及び相続人の状況により変化します。
■具体的な試算と実施する場合は弊所へお申し出ください。

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