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土地交換により相続税財源を確保する – 企業経営者山田氏の相続対策 (2019年1月24日掲載)

A社を経営する山田氏(70歳)は、長男(40歳)にA社の事業承継を考えている。
山田氏の個人財産(土地)は、工場の敷地として賃貸中。将来山田氏が亡くなり相続が発生した場合、相続税支払いの財源が無い状態。
そのため、山田氏は相続税を支払う財源を準備したい。
また、不動産の権利関係を整理(現在A社工場の敷地が山田氏個人所有となっているため、この点を解消したい。)
なお、A社の駐車場は使用していないスペースが多い。(過剰資産)。

現状

現状

東京シティ税理士事務所の提案

そのため弊所では、A社所有の土地と山田氏所有の土地の交換を提案。(関連税法:所得税法58条、法人税法50条)工場で使用中の敷地では売却しにくいが、駐車場用地(更地)であれば売却しやすくなる。

東京シティ税理士事務所の提案 東京シティ税理士事務所の提案

■事例の設定、数字は仮定のものです。財産及び相続人の状況により変化します。
■具体的な試算と実施する場合は弊所へお申し出ください。

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