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会社を解散して貸付金を消滅し、相続税を半分近く減額 - 企業経営者中川氏の生前対策 (2019年1月24日掲載)
企業経営者中川氏(68歳)は、30年前に資本金1,000万円でB社を設立。ただ、B社は現在経営不振で赤字の状態。
資本金1,000万円は中川氏がB社へ出資(100%)したもの。(赤字のため山田氏の相続財産であるB社株式の評価額は0円)
B社には現金が無く、貸付金5,000万円を回収することができない。もし相続が発生した場合、B社への貸付金は相続財産5,000万円として評価されてしまう。中川氏には妻と子(2人)がいる。
現状
中川氏が経営するB社の貸借対照表
資産合計 | 負債・純資産合計 |
---|---|
現金:0万円 | 中川氏からの借入金:5,000万円 資本金(中川氏 100%):1,000万円 繰越欠損金 △:6,000万円 |
※法人税法 繰越欠損金:0万円
中川氏の相続財産と相続財産評価額
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
相続財産 | 時価・額面 | 相続財産評価額 | 備考 |
---|---|---|---|
B社貸付金 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
B社株式 | 1,000万円 | 0円 | 赤字のため、株価はゼロ |
土地 | 10,000万円 | 8,000万円 | 相続税路線価は公示地価の8割 |
建物 | 2,000万円 | 1,000万円 | 固定資産税評価額に準ずる |
現金預金 | 6,000万円 | 6,000万円 | |
計 | 24,000万円 | 20,000万円 |
一次相続:中川氏が亡くなった場合
課税遺産総額
20,000万円 ー 基礎控除〔3,000万円+(600万円 x 3)〕= 20,000万円ー4,800万円 = 15,200万円
相続税総額
課税遺産相続で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。
これに相続税率を掛けると、下記になります。
妻 7,600万円 × 30%(相続税率※1) – 700万円 (控除額※2) = 1,580万円
長男 3,800万円 × 20%(相続税率※1) – 200万円 (控除額※2) = 560万円
長女 3,800万円 × 20%(相続税率※1) – 200万円 (控除額※2) = 560万円
相続税の総額 2,700万円
実際に法定相続分で分割した場合の計算
二次相続:妻が亡くなった場合
課税遺産総額
10,000万円※4 ー 基礎控除〔3,000万円+(600万円 x 2)〕= 10,000万円ー4,200万円 = 5,800万円
相続税総額
課税遺産相続で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。
これに相続税率を掛けると、下記になります。
長男 2,900万円 × 15%(税率※2) - 50万円(控除額) = 385万円
長女 2,900万円 × 15%(税率※2) - 50万円(控除額) = 385万円
相続税の総額 770万円
※1 相続税率:法定相続人の取得金額によって適用される税率 (相続税の速算表はこちら>)
※2 控除額:法定相続人の取得金額によって適用される控除額 (相続税の速算表はこちら>)
※3 配偶者の税額軽減:配偶者の取得した遺産額に対する税額については、法定相続分もしくは1億6,000万円までのいず れか多い金額に対応する額までの税額控除があります。
※4 一次相続で配偶者が相続した財産
東京シティ税理士事務所の提案
相続税だけでなく税金はなるべく少なくしたいものです。相続税対策は、お父さんの一次相続だけで考えるのではなく、お父さんお母さんお二人の相続を総合的に勘案して考えなければなりません。
そこで弊所では、赤字のB社を解散して貸付金を消滅させ、相続財産を減少させることをご提案しました。
資産合計 | 現金:0万円 |
---|---|
B社解散 | 借入金消滅:0万円 資本金消滅:0万円 |
中川氏の相続財産と相続財産評価額
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
相続財産 | 時価・額面 | 相続財産評価額 | 備考 |
---|---|---|---|
土地 | 10,000万円 | 8,000万円 | 相続税路線価は公示地価の8割 |
建物 | 2,000万円 | 1,000万円 | 固定資産税評価額に準ずる |
現金預金 | 6,000万円 | 6,000万円 | |
計 | 18,000万円 | 15,000万円 |
一次相続:中川氏が亡くなった場合
課税遺産総額
15,000万円 ー 基礎控除〔3,000万円+(600万円 x 3)〕= 15,000万円ー4,800万円 = 10,200万円
相続税総額
課税遺産相続で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。
これに相続税率を掛けると、下記になります。
妻 5,100万円 × 30%(税率※1) - 700万円(控除額※2) = 830万円
長男 2,550万円 × 15%(税率※1) - 50万円(控除額※2) = 332.5万円
長女 2,550万円 × 15%(税率※1) - 50万円(控除額※2) = 332.5万円
相続税の総額 1,495万円
実際に法定相続分で分割した場合の計算
二次相続:妻が亡くなった場合
課税遺産総額
7,500万円※4 ー 基礎控除〔3,000万円+(600万円 x 2)〕= 7,500万円ー4,200万円 = 3,300万円
相続税総額
課税遺産相続で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。
これに相続税率を掛けると、下記になります。
長男 1,650万円 × 15%(税率※1) - 50万円(控除額※2) = 197.5万円
長女 1,650万円 × 15%(税率※1) - 50万円(控除額※2) = 197.5万円
相続税の総額 395万円
赤字のB社を解散して貸付金を消滅させ、相続財産を減少させる ことにより、相続税を半分近く減額することが可能になりました。
約980万円減!!(-46%)
※1 相続税率:法定相続人の取得金額によって適用される税率 (相続税の速算表はこちら>)
※2 控除額:法定相続人の取得金額によって適用される控除額 (相続税の速算表はこちら>)
※3 配偶者の税額軽減:配偶者の取得した遺産額に対する税額については、法定相続分もしくは1億6,000万円までのいず れか多い金額に対応する額までの税額控除があります。
※4 一次相続で配偶者が相続した財産
■事例の設定、数字は仮定のものです。財産及び相続人の状況により変化します。
■具体的な試算と実施する場合は弊所へお申し出ください。
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