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親族の相談を代理で相談したいのですが

“住まいと暮らしの税金相談”では相続税につき一度にかぎりですが、親族の相談でも無料で面談相談できます。その後業務受託や顧問契約に発展する場合には申告の当事者の同意を必要とします。

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