電話をする(初回相談無料)

SPLIT DISCUSSION

友人の相談を代理で相談したいのですが

“住まいと暮らしの税金相談”では相続税につき一度にかぎりですが、友人の相談でも無料で面談相談できます。その後業務受託や顧問契約に発展する場合には申告の当事者にかぎります。

よくある質問一覧へ
OUR SERVICES
BOOKS

東京シティ税理士事務所では、相続や不動産税務について分かりやすく解説する書籍を発行しています。

書籍一覧
CONSULTING
次のようなお悩みはございませんか?